輸出する際に必要な酒類卸売業免許申請の手引(申請方法)

輸出する際に必要な酒類卸売業免許申請の手引(申請方法)

輸出入酒類卸売業免許とは、自己が輸出する酒類、自己が輸入する酒類又は自己が輸出入する酒類を卸売することができる酒類卸売業免許をいいます。

他の者が輸入した酒類の卸売を行う場合は、販売する酒類の品目に応じ、該当する他の酒類卸売業免許の区分の取扱いによることとなります。

【免許の申請から取得までの大まかな流れ】
  1. 免許可能件数の公告(毎年9月1日)
  2. 申請書等の提出=免許の申請
  3. 抽選・審査順位の決定(10月中)
  4. 審査時提出分の書類の提出
  5. 審査
  6. 免許付与等の通知:登録免許税の納付=免許の取得⇒酒類の販売開始が可能

 

・ 審査の結果、酒類卸売業免許が付与等される場合には、申請者等に書面で通知します(付与等しない場合や付与等件数が免許可能件
数に達した場合についても、その旨を書面で通知します。)。

※ 免許付与等に際して、登録免許税(免許1件につき9万円、酒類小売業免許を条件緩和(解除)する場合は6万円)を納付する必要があります。

・ 21 頁以降の「Ⅲ 酒類販売業者として留意すべき事項」を守り、適切な酒類の販売を行ってください。

《参考》 全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許以外の酒類卸売業免許については、原則として公開抽選は実施せず、申請等の順に審査を行います。

酒類販売業免許申請書、酒類販売場移転許可申請書

(注)、酒類販売業免許の条件緩和申出書及び所定の添付書類の提出先は、免許等を受けようとする販売場の所在地の所轄税務署ですが、個別・具体的な相談がある場合には、当該所在地の所轄税務署を担当する酒類指導官までお問い合わせいただきますようお願いします。

(注)税務署の管轄区域を異にする移転の場合は、移転先の販売場の所轄税務署長宛の申請書を作成し、移転前の販売場の所在地の所轄税務署に提出してください。

なお、酒類指導官が設置されている税務署及び担当税務署については、国税庁HP(https://nta.go.jp/taxes/sake/sodan/index.htm)「酒税とお酒の免許についての相談窓口」でご確認いただけます。

1

酒類販売業免許申請書 (Wordファイル/55KB)

2

販売業免許申請書 次葉1「販売場の敷地の状況」 (Wordファイル/32KB)

3

販売業免許申請書 次葉2「建物等の配置図(建物の構造を示す図面)」 (Wordファイル/20KB)

4

販売業免許申請書 次葉3「事業の概要(販売設備状況書)」 (Wordファイル/46KB)

5

販売業免許申請書 次葉4「収支の見込み(兼事業の概要付表)」 (Wordファイル/25KB)

6

販売業免許申請書 次葉5「所要資金の額及び調達方法」 (Wordファイル/49KB)

7

販売業免許申請書 次葉6「『酒類の販売管理の方法』に関する取組計画書」 (Wordファイル/86KB)

8

一般酒類小売業免許申請書チェック表 (Wordファイル/30KB)

9

酒類販売業免許の免許要件誓約書 (Wordファイル/53KB)

10

登録免許税の領収証書提出書 (Wordファイル/33KB)

11

複数申請等一覧表 (Excelファイル/30KB)

12

酒類販売管理者選任届出書 (Wordファイル/46KB)

※参照:国税庁( https://www.nta.go.jp/index.htm

資料ダウンロード

酒類輸出についてお問い合わせはこちらへ

社会保障・税番号制度 国税庁法人番号公表サイト

適格請求書発行事業者登録番号: T3030003019362

TEL: 048-910-9694 / MOBILE: 090-5996-3028

ご検討いただく際には、お電話またはお問合せフォームよりお気軽にお問合せください。